そもそも、発明者とはどのような人のことをいうのでしょうか。
特許法によると、発明は一定の目的を達成するための自然法則を利用した具体的で、高度な手段を生み出すことであると考えています。そして、思想の創作自体に関係した人だけが発明者となります。一般的な指導や助言をした人や実験などの補助者、資金援助などの後援者は発明者とはなれないことに注意が必要です。
発明者が有する権利とは?
『特許を受ける権利』
発明者は、発明完成と同時に「特許を受ける権利」(特許法33条、34条)を取得します。
そもそも特許とは?それについては以下の記事で解説しています。
参考記事:『特許権入門~概要とメリット~』
そして発明者は特許を受ける権利に基づいて、以下のことが出来ます。
①特許出願
発明者は特許の出願を行うことが出来ます。(特許法29条1項柱書)
参考記事:『特許の取得過程~特許が取れるまで~』
参考記事:『特許取得の要件とは』
②特許の譲渡
発明者は、特許を受ける権利を第三者に譲渡することが出来ます。(特許法33条1項)
(1) 出願前
両者間の合意のみで効力を生じますが、その承継人が特許出願をしなければ、第三者に対抗することができません(特許法34条1項)。
(2) 出願後
特許を受ける権利の承継は、相続その他の一般承継(合併、会社分割等)の場合を除き、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じません。(特許法34条4項)
なお、相続その他の一般承継があったときは、承継人は、遅滞なくその旨を特許庁長官に届け出なければなりません(特許法34条5項)。
③実施許諾
発明者は、特許を受ける権利について、第三者に実施許諾を行うことが可能です。実施許諾とは、特許されている発明を他人に実施させる許可を与えることです。つまり、ライセンス利用のことです。
ただし、発明を出願している段階においてはまだ特許権自体が発生していないため仮の実施権(特許法34条の2、同法34条の3など)の許諾となります。後日、特許権の設定登録がなされたときに、実施権が設定されたとみなされることになります。
④担保
特許を受ける権利に質権を設定することはできません(特許法33条2項)。しかし、譲渡担保の設定は可能とされています。譲渡担保とは、特許を受ける権利を一度相手方に譲渡し、その対象となった債務の弁済がなされた後に、特許を受ける権利をもとの権利者に戻すというものです。
職務発明における「相当の利益」について
当該発明が職務発明である場合、発明した従業員は「金銭その他の相当の利益」を受けとることが出来る場合があります(特許法35条4項)。
過去の記事で詳しく解説していますのでぜひご覧ください。
参考記事:『職務発明とは?発明者が受け取れる「相当の利益」についても解説』
特許の発明者はどこから確認できる?
特許は発明者のみが受けることが出来る権利です。発明者に関して、特許検索エンジンTokkyo.Ai (https://tokkyo.ai/)を用いた検索方法についてご紹介します。
非常に簡単ですので是非お試しください。
発明者の検索方法について
1. Tokkyo.Ai(https://tokkyo.ai/)のページを開く
2. 人の名前を検索窓に入力して検索する。
3. 検索結果が一目瞭然です!
まとめ
特許を受ける権利は、発明者のみに与えられる権利です。この記事がその権利について詳しく知るきっかけとなったらうれしいです。特許について学ぶことが出来る記事はほかにもあるのでぜひご覧ください!
また、Tokkyo.Aiで発明者についても簡単に検索できます。発明者を検索し、その分野におけるキーパーソンを探すことで、ベンチマークすべき技術を見つけることができるかもしれません。