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LINE「ふるふる機能」特許侵害認定

ニュースの概要

通信アプリの「LINE」で、友達を追加する時に相手と一緒にスマホを振ると登録できる「ふるふる」という機能について、東京地方裁判所は「LINE」の運営会社であるLINE株式会社が京都市のIT企業「フューチャーアイ」の代表の特許を侵害したと認め、LINE社に対し1400万円余りの賠償を命じました。

LINE社は去年5月に「ふるふる」サービスを終了しています。

何が争点となったか

ふるふる機能について、原告の特許を侵害していると主張がされていく中で、被告LINE社は、「原告の特許は「進歩性」がなく容易に発明できるものであり、そもそも特許として登録を受けられる要件を満たしていない」と主張し、争いました(「進歩性」や「特許要件」についてはこちら)。

東京地方裁判所の佐藤達文裁判長は、「振動などでユーザーのスマホどうしが近くにあると表示された時点で、互いのIDが交換される。発明が簡単だとは認められない」として、原告特許の「進歩性」を認め、原告特許が有効であること及びLINE社による特許侵害を認定しました。

配信元 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210519/k10013039161000.html