ニュースの概要
虫刺され用の薬「ムヒ」を製造販売する池田模範堂が、中国で虫刺され薬を販売する企業に対して提起した商標侵害訴訟の第2審で勝訴したことを発表しました。
中国の企業無比滴薬業公司は「mopi」の名でかゆみ止め薬を販売しており、その類似性が問題となっていました。
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海外での商標
今回は、「ムヒ」のブランドが海外で商標を取っていた(54175105号)ため、中国の裁判所においても商標侵害が認められました。
ですが、かなりの大企業でもこうした戦略を取っていないために自社ブランドが使えなくなる事例が発生しています。
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・商標の国際登録とは~「松阪牛」問題と国際商標~ | Tokkyo.Ai
このように商標権は、侵害が判明してからその大事さが分かる存在です。
海外展開を前提とするならば(場合によっては直接販路を海外に設定しなくとも)、ブランドを使用するにあたって商標を海外で登録しておくことは非常に重要です。
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配信元:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC029970S1A900C2000000/