ニュースの概要
化粧品・香水ブランドの「ゲラン」(保有知財はこちら)は、同社の口紅の日本でいう立体商標を欧州連合知的財産庁(EUIPO)が拒絶したことに関する法廷闘争に勝利しました。
①EUIPO(欧州連合知的財産庁)
EUIPOに商標を出願した段階では、すでに登録されている製品と比較して重要な特徴がないという理由で、出願が拒絶されています。
口紅のケースの商標がゲラン製のものであると識別できるほど特徴的ではないと評価されたようです。
②裁判所
この判断に不服を申し立てられた裁判所は、口紅ケースの形状は、立体商標として登録できると結論付けました。
裁判所は、ボートの船体を連想させるゲランの「ルージュG」の独特の形状と表面の刻印を考慮して、口紅ケースの形状は、今までの口紅ケースとは大きく異なると一般消費者が容易に感じることができると評価しました。
おまけ:日本の立体商標
立体商標とは、商品の外観のデザインや形状が、ある会社の商品であることを示す目印となるものをいいます。
要件
・識別力があること
商品そのものを見て、どこの商品か思い浮かぶようなものである必要があります。
・商品が当然に備える不可欠の形状でないこと
商品に不可欠な形状を商標登録して他社が使えないようにすることは、市場の独占に繋がってしまいます。