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特許の取得過程~特許が取れるまで~

特許はどのような場合に認められるのでしょうか。発明をしてから、発明者の側で何かする必要があるのでしょうか。この記事では、特許権を取得するまでに具体的にどのような手続を経る必要があるのかを見ていきたいと思います。

特許出願の必要性

特許権は、著作権などと異なり、発明された時点で自然に付与されるものではなく、特許庁に出願された発明のうち一定の要件を満たすものにのみ認められる権利です。したがって、世に生み出された技術のうち実際に特許権が付与されるものは少数にとどまります。

出願時の手続

では、出願された発明はどのような手続をへて特許登録されるのでしょうか。

それらの手続きの流れをまとめた図がこちらです。

特許出願時の手続

(1)特許出願

法令で定められた書類を特許庁に提出する手続きです。以下の書類を提出します。

  1. 特許願(願書):出願人・発明者等の情報を記載
  2. 明細書:権利を取りたい発明についての技術的説明(背景技術・発明が解決しようとする課題・課題を解決するための手段・発明の効果等)を記載
  3. 特許請求の範囲:権利を取りたい発明の範囲を記載
  4. 図面(必要であれば):発明を説明するための図面(写真)を記載
  5. 要約書:権利を取りたい発明の概要を記載

出願がされてから1年6か月が経過すると「出願公開」がされます。公開後特許が取得された場合、一定の要件のもと、特許取得前の侵害についてもさかのぼって権利の主張ができるようになります。

(2)方式審査

特許庁の審査官が、出願書類について不備がないかどうかを審査する手続きのことです。不備がある場合は、「補正命令」が発せられるか、または「出願却下」となります。形式審査は特許の内容を見ることはなく、あくまで書類の不備の審査にとどまります。

(3)出願審査請求

出願から3年以内に出願審査請求が行われると、特許庁は以下の実体審査に移ります。この出願審査請求は出願人に限らずだれでも行うことができます。

(4)実体審査

審査官は、発明の内容について拒絶理由がないかを審査します。ここでは方式審査と異なり発明の中身を見ます。

拒絶理由が見つかった場合、審査官は出願者に対して拒絶理由通知書を出し、出願者が意見書(「私の特許は要件を満たしているはずなので拒絶はおかしいです」というための書面)や補正書(「特許が認められるために出願内容をこのように変更します」というための書面)を提出するのを待ちます。

(5)特許査定

審査官が実体審査をした結果、特許に拒絶理由がないと判断された場合には、特許査定がされます。意見書や補正書の提出があった場合には、拒絶理由がなくなったと判断されれば特許査定が、拒絶理由があると判断されれば拒絶査定がされます。

(6)設定登録

特許査定がされた後、出願人が特許料を納めることによって特許原簿への設定登録がなされ、ここでようやく特許権が発生することになります。

おわりに

出願人の側でやらなければいけない手続は思ったよりも多くないと感じましたでしょうか、あるいは意外と面倒だと感じましたでしょうか。いずれにしても、素晴らしい発明をしたにもかかわらず、何から手を付けていいか分からないと感じておられるみなさまにとって少しでもお役に立てれば幸いです。