「中用権」という言葉を聞いたことはありますか?
特許権は、発明を公開する代償として独占的に実施することができる非常に有用な権利ですが、特許の実施に関係する権利関係にはさまざまなルールがあり、知らないことで損をするような規定が複数あります。
今回は特許の「中用権」について解説していきます。
特許の中用権とは
「中用権」とは、ある特許が無効であることを知らずに、その特許を使っていた場合に、一定の要件のもと、その特許の利用をすることができる権利です。
少し専門的にいうと、特許を無効にされた特許権者に発生する法定通常実施権(法律の規定に基づいて通常実施権が付与されるもの)です。
なぜ中用権を認めているか
特許法は、産業の発達に寄与する目的で制定された法律です。
その法律に基づいて付与された特許権、その特許の審査結果を信じて事業又はその準備を行った事業者が、審査結果を信じたことにより不利益を被ることは妥当ではありません。
たしかに、特許権は、発明が出願され、審査がなされ、新規性などの特許要件を充たしているものに認められる権利です。
しかしながら、発明の種類が複雑多岐にわたること、新規性などは地球上に存在する公開されている文献が審査の対象であることなどから、先願(先に出願された第三者の特許)があったにもかかわらず見落としてしまい、そのまま特許が登録されてしまうといった事態が起こり得ます。
つまり、特許が登録されたのちに、無効審判により無効とされる可能性があるということです。
このような事態が起きてしまったとき、無効とされた特許を既に自社で使用していた、あるいは、第三者にライセンスしており、通常実施権を設定していたという場合、自社やライセンスした第三者の権利はどうなってしまうのかという問題が起こり得ます。
もちろん、形式的に無効としてしまうことも考えられますが、そうすると、「特許庁からの登録査定を信用し、事業をしていた人が保護されない」と感じるのではないでしょうか。
現実問題としても、特許を実施するためにコストをかけて造った事業設備があった場合、特許が無効となり、発明の実施ができなくなると、それまで活用されていた工場などの事業設備が使えなくなり、無効となった特許と関係する事業を畳んだり、廃業せざるを得なくなったり、雇用していた人員を解雇せざるを得なくなるといった、経済的な損失を生ずるおそれがあります。
そこで、実施料の支払いを条件として、中用権(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)が認められました(特許法 第80条)。
<参考条文:特許法 第80条(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)>
第八十条 次の各号のいずれかに該当する者であつて、特許無効審判の請求の登録前に、特許が第百二十三条第一項各号のいずれかに規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許を無効にした場合における特許権又はその際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
一 同一の発明についての二以上の特許のうち、その一を無効にした場合における原特許権者
二 特許を無効にして同一の発明について正当権利者に特許をした場合における原特許権者
三 前二号に掲げる場合において、特許無効審判の請求の登録の際現にその無効にした特許に係る特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者
2 当該特許権者又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。
中用権が認められるための要件
中用権が認められるのは、特許法第80条1項各号に掲げる者が、特許無効審判の請求の登録前に、特許が無効理由に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしていること又は、その事業の準備をしていることです。
このような場合に、実施又は準備をしている事業の目的の範囲内において認められます。
中用権が認められた場合の注意
権利が認められることが法定されており、当然認められるというイメージから、無効となった場合でも無料でその特許を使うことができるのではないかと思う方がいるかもしれませんが、実はそうではありません。
特許法第80条2項に規定されているとおり、「相当の対価」を支払う必要があります。
中用権と似た権利で「先使用権」(他者がした特許出願の時点で、その特許出願に係る発明の実施である事業やその事業の準備をしていた者に認められる権利)がありますが、先使用権の方は対価の支払い義務がなく、事業設備の保護を主眼に置いた中用権においては対価を支払う義務がある点にも注意が必要です。
まとめ
特許を取り巻く権利はさまざまなものがあります。今回解説をした中用権だけではなく、特許に関連する知識をつけて、知的財産を活用し、競争優位を築いていきましょう。