width=

金魚電話ボックス、商店街の著作権侵害を認定

ニュースの概要

「金魚のまち」として知られる奈良県大和郡山市の商店街で展示されていた「金魚電話ボックス」をめぐり福島県の現代美術作家・山本伸樹氏が「自らの著作権を侵害している」と訴えていた裁判で、最高裁が商店街側の上告を退ける決定をして、著作権侵害を認めた2審判決が確定し、著作権侵害があったことが認められました。

判決内容

最高裁が2審判決を支持し、2審判決の内容で終結しました。

1審では「アイディア」と判断された「電話ボックス様の水槽に50匹から150匹程度の赤色の金魚を泳がせるという状況のもと、公衆電話機の受話器が、受話器を掛けておくハンガ一部から外されて水中に浮いた状態で固定され、その受話部から気泡が発生しているという表現」を、2審は創作性ある表現と認め、同表現について山本氏の作品は郡山市の商店街作品と共通しているとしました(共通性)。

そして大和郡山市の商店街の作品制作者・制作時期、作品の存在・内容を認識しながら制作した事情から山本氏の作品に依拠している(依拠性)として、複製権侵害を認定しました。仮に別の著作物いうことができるとしても、翻案権侵害にあたるとしています。

配信元:https://topics.smt.docomo.ne.jp/article/mbs_news/region/mbs_news-GE00039919