ニュースの概要
人気アニメ「鬼滅の刃」のキャラクターのイラストを描いたデコレーションケーキを「インスタグラム」を通じて販売したとして、著作権法違反の疑いで、ケーキ販売業の女性を書類送検しました。
「人気アニメのキャラで作れば売れると思った。犯罪と分かっていた」と供述しているとのことです。
インスタグラム上で商品が販売されていることに気付いた制作会社が警察に相談したことから発覚しました。
アニメのキャラを勝手に印刷するのは著作権法違反
著作権とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいいます。
無断でキャラクターを使用することは、著作権を侵害する行為になる可能性があります。一言で「著作権」といっても複数の権利を含んでいます。
以下で登場する複製権、譲渡権、公衆送信権は著作権のうちの一つであり、今回の著作権侵害に該当する可能性が高いものです。
・誰が見ても鬼滅の刃のキャラクターだとわかる絵・立体物を無断で作成
→複製権 侵害
・誰が見ても鬼滅の刃のキャラクターだとわかる絵・立体物を無断で販売
(今回販売していたケーキは「立体物」です)
→譲渡権 侵害
・誰が見ても鬼滅の刃のキャラクターだとわかる絵・立体物をネットに無断でアップ
(今回はインスタグラムにアップ)
→公衆送信権 侵害
・この場合の著作権侵害は親告罪(警察に被害届を出すか、検察に告訴)となります。
・著作権を侵害していることについて故意があることが必要です。