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商標権侵害をめぐりシャネルがファーウェイに敗訴

ニュースの概要

中国の電子機器大手・ファーウェイが出願したロゴに対し、フランスの人気ブランド・Chanel(シャネル)が申請取り消しを求めて起こしていた訴訟について、シャネルの訴えが取り下げられました。

経緯

2017年、ファーウェイはヨーロッパ地域での販路開拓のため、パソコン機器のブランドロゴとして、今回問題となったロゴを欧州連合知的財産庁(EUIPO)に商標出願申請しました。

シャネルがこの出願に異議申し立てを行ったため、このロゴとシャネルのロゴの類似性が問題になりました。

ロゴの類似性については、Tokkyo.Aiの以下の記事をご参考ください。

「その商標似ていないか」類似商標の判断方法とは-Tokkyo.Ai

https://twitter.com/TheFashionLaw/status/1384854571705675780

インターネット普及により、拡散する中国の模造品

今回、Huaweiのロゴマークとシャネルのロゴマークは類似していないとの判断がされましたが、このようにシャネルをはじめとする欧州ブランドが商標権の主張に神経をとがらせるのは、中国では欧米ブランドの模造品などが大量に生産されてきたという歴史も背景にあります。

海外における日本企業の模倣被害も増加しています。特許庁の調査によると、模造品の製造、経由、販売のいずれの形態においても中国が大半を占めています。

多くの模倣品は中国で製造され、近年のインターネットの普及により容易に国境を越えて世界中に拡散しています。

インターネット上の模倣品被害について、最近の傾向として直送問題があります。日本においても、インターネットショッピングモールやインターネットオークションの販売店や出品者が在庫を持たないで商品を販売し、模倣品を海外の模倣品販売業者から直接購入者に直送させるという方法が横行しています。

ここには以下3つの問題点があります。

①配送元が国外となるため住所を特定できない等、 侵害者への責任追求が困難

②個人間の取引が多く、小口郵便で輸入されるため、税関での差止が困難

③在庫を持たず販売できるため摘発等のリスクがない そこで2004年8月に 「政府模倣品・海賊版対策総合窓口」が設立されました。

(参考:http://www.tokugikon.jp/gikonshi/290/290kiko2.pdf

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