ニュースの概要
シャネル(CHANEL)は、米ミシガン州デトロイトでファッション小売りを営むエー・アンド・エス・シャネル・ファッション(A & S CHANEL FASHION以下、SHANEL)がシャネルの商標権を侵害したとして、「シャネル」商標または類似名称の使用差止と損害賠償請求を求め、2017年に裁判所に訴えを起こしました。
ブランディングとロゴの関係
技術の進歩やグローバル化、市場の成熟などにより、「製品の機能が優れている」だけでは売れなくなり、感性的(情緒的)な価値や世界観などを伝え、共感してもらうブランディングの重要性が増してきています。ブランディングは、ネーミングやロゴを見ただけで企業・製品の情報や魅力がイメージされる状態をつくります。
例として、スターバックスのロゴは、ロゴだけで企業のイメージや商品まで想起することができます。
ロゴ等は企業の魅力をスピーディーに伝え、イメージを想い起こさせるために非常に有効なのです。
商標登録の重要性
ブランディングを行うためのツールを永続的かつ独占的に使用するには、ロゴ等を商標登録して保護する必要があります。商標権制度は「早く出願した者勝ち」なので、先に商標権を取られてしまうと、自社が蓄積したブランドイメージや製品の魅力を伝えるロゴ等が使えなくなる恐れがあります。
Tokkyo.Ai/商標は、簡単に弁理士に商標出願申請を居合できるサービスです。
また、トップ画面中段から商標検索もできるので、申請前に類似の商標登録がされていないか調べてみてはいかがでしょうか。
シャネルとファーウェイの訴訟ニュースについてはこちら
「商標権侵害をめぐりシャネルがファーウェイに敗訴-Tokkyo.Ai」
シャネルがコピー業者に勝訴したニュースはこちら(WWD JAPANへ)