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「鬼滅の刃」炭治郎の服の柄 商標登録できず

ニュース概要

集英社が、「鬼滅の刃」の中で主人公の炭治郎が着ている服の柄を商標出願(商願2020-78058)していましたが、拒絶査定となりました。

また、同日に禰豆子(炭治郎の妹)( 商願2020-078059)と、我妻善逸(炭治郎の友人)( 商願2020-078060)の服の柄についても同日に炭治郎の場合と同様に「普通に使用されている装飾的な図柄を超えているということはできません」として、拒絶査定が出ました。

一方で、同作中の冨岡義勇、胡蝶しのぶ、煉獄杏寿郎の3人が着ている羽織の柄については実体審査後、拒絶理由がないとして商標登録がされました。

今回の経緯

集英社が「意見書」で主張した内容

「装飾的な地模様」に該当しない

理由①構成要素には、正方形だけではなく長方形も含まれている

理由②黒い枠線で囲まれている

拒絶査定の理由

炭治郎の服の柄(商願2020-78058)

理由①

商標は、黒色と緑色の正方形を互い違いに並べ、連続反復的に配置した構成からなる、

いわゆる「市松模様」の一種と理解されるもの

自他商品の識別機能を果たすべき特徴的な部分を見出すことができない

理由②

正方形の商標の縁に黒線が見受けられるが、当該黒線は外側に余白がないため、一見しては認識しがたい

理由③

「市松模様」は、伝統的な柄模様として親しまれ、被服などの装飾的な図柄として普通に使用されている実情がある。

商標は、出願人が主張するような特徴が見られるとしても、全体として看者に与える印象から見ると、普通に使用されている装飾的な図柄を超えているということはできない

禰豆子(炭治郎の妹)の服の柄( 商願2020-078059)

理由 禰豆子の柄は、いわゆる『麻の葉模様』の一種と理解される

普通に使用されている装飾的な図柄を超えているということはできない

我妻善逸(炭治郎の友人)の服の柄( 商願2020-078060)

理由 善逸の柄は、被服などの装飾的な柄として用いられている鱗文様に通じる

普通に使用されている装飾的な図柄を超えているということはできない

配信元:https://www.huffingtonpost.jp/entry/kimetsu_jp_61566b30e4b050254230bafc