width=

ヴィトンも鬼滅も退けた、日本の伝統模様とは

ニュースの概要

人気ブランド「ルイ・ヴィトン」が自社製品の模様(いわゆる「ダミエ柄」)の商標権(国際登録第952582号商標)を侵害するとして、市松模様の製品の販売元について商標の判定請求を行っていた審決について、ヴィトンの主張が認められなかったことが分かりました。

「鬼滅の刃」でも話題に。伝統文様と商標の関係

この審決とほぼ同時期に集英社が出願していた漫画「鬼滅の刃」の登場人物の羽織柄でも似たような事態が起こっています。商標出願された6人分の羽織柄のうち、主人公の竈門炭治郎の羽織柄については拒絶理由通知が出されました。(他に2件については拒絶理由通知が出され審査中、残3件は登録査定)

ルイヴィトンの事例も、鬼滅の刃の事例もいずれも日本の色違いの正方形を並べたいわゆる「市松模様」と類似していることが理由となっています。

つまり、鬼滅の刃については市松模様と類似しているため羽織柄に商標としての識別力がないこと、ヴィトンも市松模様だけでは類似と言えない(ヴィトンの商標は市松模様に加えトアル地を組み合わせたこと全体で商標となっており、市松模様のみでは商標として識別力を有しない)との判断がされています。

「識別力」とは商標取得の要件の一つで、平たく言うと、その商標権者特有の商品やサービスであると認識するための要素のことです。商標法3条でこれらが認められない例が列挙されています。

商標の出願を行う際にはプロのチェックを

このように、大きな企業による商標出願であっても要件を欠いた出願がされることがありますので(今回の出願意図としては、牽制の意味もあったと考えられますから必ずしも要件をすべて満たした出願とは考えられない、という事情もあります)、商標出願の際にはその商標が商標権登録ができるか、できたとしてどの程度強い権利か、プロのチェックが欠かせません。

出願案を弁理士がチェックするオンライン商標出願はこちら>>

配信元:https://www.zaikei.co.jp/article/20210611/625074.html