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知財高裁はマツモトキヨシホールディングス(以下、マツモトキヨシHD)が「マツモトキヨシ」という歌詞を含む音商標(商標公開2017-007811)の登録を拒絶した、特許庁の審決を取り消しました。
経緯(判決文はこちら)
1999年 カタカナ「マツモトキヨシ」商標登録
2000年 ローマ字「Matsumoto Kiyoshi」商標登録
2017年 マツモトキヨシ「マツモトキヨシ」音商標出願
2018年 特許庁 拒絶
マツモトキヨシ 不服申し立ての審判請求
2020年 特許庁 拒絶
マツモトキヨシ 審決取消訴訟提起
争点「マツモトキヨシ」の音が、同じ読みの別の人物を連想させるか
特許庁 電話帳「ハローページ」などに「マツモトキヨシ」と読む複数の人物が存在する等主張
根拠:商標法は「「他人の氏名」を含む商標を、同姓同名の他人の承諾なしには登録できない」(商標法4条1項8号)と定めています。
マツモトキヨシ このフレーズが広範囲でCMなどに使われており、「他人の氏名」と認識されない等主張
2021年
知財高裁
ドラッグストア「マツモトキヨシ」が全国的に著名で、フレーズも広く知られていることから「言語的要素からなる音から、容易に連想するのは、ドラッグストアの店名」「当該音は一般に人の氏名を指し示すものと認識されるとはいえない」と判断
マツモトキヨシ判決に対するコメント
「ここ数年、氏名の保護が重視されてブランドの商標登録が認められない判断が続いていた。実情を考慮し、バランスを取った判決だ。」
特許庁判決に対するコメント
「判決内容を精査し、対応を検討する。」