ニュースの概要
ノーリツは4月28日、同社の給湯器のお湯はり完了時に流れる“「人形の夢と目覚め」のメロディーと「お風呂が沸きました」の音声でお知らせ”の音が、クラシック音楽を含む音声で初めて「音商標登録 第6369662号」として商標登録されたと発表しました。
クラシック音楽は、通常視聴して楽しむものであり、音商標としての登録が非常に困難ですが、同社「お湯はり完了メロディー」は、長年にわたり広く使用されており、容易に企業名を想起することができると認められたことから、クラシック音楽を含む音声で初めて音商標として登録が実現しました。
音商標とは
音商標とは、音楽、音声、自然音等からなる商標であり、聴覚で認識される商標のことです。例えば、テレビCMに使われるサウンドロゴや、パソコンの起動音等です。
ただし、特定の音を独占的に使用できるようにすることには、ごく通常の音が独占されてしまうなどの弊害も考えられるため、登録できない商標も規定されました。
登録できない商標としては、商品が当然に備える色彩や発する音、若しくは商品の包装又は役務の特徴(例、商品「自動車のタイヤ」の黒の色彩、役務「焼肉の提供」における肉の焼ける音)のみからなる商標については、「その商品等の(音等の)その他の特徴を普通に用いられる方法でする表示のみからなる商標は、登録できないこととされました。
音商標以外の文字ではない商標
「商標」とは、事業者が自社の取り扱う商品やサービスを他社のものと区別する際に使用するマークを指します。
商標の対象は商標法第2条により「人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの」とされています。
つまり、商品やサービス名だけでなく、商品の形状も商標の対象になります。2014年4月には新しいタイプの商標として音や色彩も対象となりました。
これにより、「動き商標(動きによって変化する文字や図形の商標)」として商標登録ができるようになりました。
例えば、消臭剤などを中心に展開する「エステー」では、CMで用いられているひよこと企業ロゴの動きを商標として登録しています。
https://www.tokkyo.ai/trademark/news/を商標検索に利用してみてください。
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