ニュースの概要
生活雑貨ブランド「無印良品」を展開する日本の良品計画が、自社の敗訴に際して「中国企業(北京棉田紡績品有限公司)による商標の抜け駆け登録を批判した声明が「名誉毀損」にあたるとして、損害賠償など約710万円の支払いを命じました。
訴訟の背景
良品計画が中国に進出する前の2000年、海南省の企業がベッドカバーやタオルなどを対象に中国語簡体字の商標「无印良品」を出願・登録しました。良品計画は01年に、この商標について異議申立てを行っています。
その後、良品計画は「无印良品」の商標権を保有する企業に商標権侵害を理由として訴訟を提起されました。
訴訟の中で良品計画が簡体字の「无」ではなく、繁体字の「無」を使っているため類似商標に該当しないことを主張しましたが認められず、良品計画が敗訴しました。
この判決が出された直後、良品計画は「他社に商標を抜け駆け登録された」と相手方を批判する声明を店頭や通販サイトに掲示しました。
中国企業の北京棉田紡績品有限公司が、これを名誉毀損として良品計画を訴えたのが今回の訴訟です。中国の地裁は名誉毀損を認め、良品計画に約710万円の損害賠償支払を命じる判決を出しました。良品計画はこれを不服として控訴しています。