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警視庁のマスコットキャラクター「ピーポくん」(▶商標はこちら 権利者は東京都)を印刷した本物の警察官5名の氏名が書かれた名刺26枚を無許可で販売しようとしたとして、香川県会社役員男性(56)を商標法違反容疑で逮捕しました。
「ピーポくんに商標権があるということは知りませんでした」と容疑を否認しています。
男性は暴力団グッズを販売したとして逮捕されていました。男性の関係先からは、ほとんどが偽物の約2万点の暴力団グッズが見つかっています。
警察は、売り上げが暴力団の資金源になっていた可能性を視野に、偽のピーポくんグッズや暴力団グッズの入手ルートを捜査しています。
商標権侵害に対応するには
商標登録されているキャラクターが記載された製品が指定商品(商標登録時に商標を使用する商品として指定したもの)にあたるか、類似する場合には、商標権を行使して対抗措置を取ることが考えられます。
[商標権を侵害された場合の対応]
・裁判で、その漫画キャラクターの使用禁止や無断使用製品の廃棄などを求めることができます。
・ライセンス料相当額など自己が受けた損害額の支払を求めることができると考えられます。
・もしその製品が輸入されている、又は輸入される見込みがあれば、税関に対して輸入差止めの申立をすることによって、その製品の輸入を止めることが可能です。
(参考 特許庁サイトhttps://www.jpo.go.jp/support/ipr/qanda/q07.html)
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