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呼び方が似ているものの、表記が異なる就職活動サービスの商標権をめぐり、混同の可能性を認めた一審大阪地裁判決を退ける形で大阪高裁において和解が成立しました。
訴訟などの経緯
大阪地裁では、「リシュ活」が「Re就活」と類似していると判示し、商標の使用差止めと44万円の賠償を命じました。
判決で大阪地裁は、
検索エンジンが不正確な表記に対応しており、求職者は外観よりも「称呼」をより強く記憶してサービス利用に至ることが多いため、利用者は混同しやすいと判断しました。
※「称呼」とは、もの、特に商標の呼び方のことです。
一方、高裁では和解が成立しましたが、地裁の判決の結論は採用されず、「リシュ活」の利用が可能となるようです。
配信元:https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58811010X00C20A5000000/(日経電子版)