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東京オリンピック 金メダルのレプリカ販売で逮捕

ニュースの概要

アメリカのオークションサイトでレプリカのメダルを入手し、オークションサイトで東京オリンピックのレプリカのメダルを販売して利益を得ていたとして、商標法違反の疑いで男性が書類送検されました。

なぜ商標法違反なの?

商標法ってなに?という方はこちらhttps://www.tokkyo.ai/wiki/trademark/

虚偽の製品を販売した場合の責任についてはこちら:https://www.tokkyo.ai/wiki/fake-brand-sales/

そもそも「商標権」とは、自社商品を他人に認識してもらうために目印となるようなデザインについて、商標登録を行った者に認められる権利です。

今回のようなレプリカについては、オリジナルのものに付された名称やロゴなどが商標登録されている場合に、レプリカにその名称やロゴなどを商標権者の許可なく付けて販売した場合は商標法違反となります。

そして商標法違反になるには故意が必要です。故意というのは、法律的には、犯罪事実を認識・認容することです。言い換えると、商標法違反になることを知っていたかということです。故意は客観的に評価するので、「知らなかった」と主張するだけでは故意がないとは評価されません。

今回の被疑者についても、レプリカであることについて故意があって販売したのかが起訴をする上で重要な点となるでしょう。

レプリカを個人で輸入した行為は商標法違反になるの?

現段階で、今回のようなレプリカの個人輸入は商標法違反にはなりません。「業として」使用する商標権侵害行為に限って輸入規制の対象となっています(商標法2条1項)。

しかし、海外から国内への商標権侵害品の取り締まりを強化するため商標法等改正の閣議決定が行われました。

今後は特定条件下での「個人輸入」も処罰の対象となります。軽い気持ちでレプリカを輸入することが無いよう注意が必要です。

配信元:https://www.fnn.jp/articles/-/203411