width=

特許を共同出願するメリットとデメリット

特許関係の情報をチェックしているときに、権利者の欄に複数社の名前が並んでいる特許を目にすることがあると思います。
特許は共同で出願することも可能なため、共同出願がなされた特許は、権利者として複数名が併記されます。

今回は、共同出願をするメリットとデメリットについて解説していきます。

共同出願とは

共同出願とは、複数人で共同して特許出願を行うことをいいます。

共同出願は、複数人で協力して発明を行った場合などにおいて、特許権を「共有」し、その活用をしていくことを前提として行われます。

資本力がない企業が大手と共同開発などを行い、成果物として出来上がった発明を特許出願する場合や、技術を持っている企業同士で技術提携を行い、結果として新たな発明が生まれた場合などにおいて、共同出願を行うといったケースが一般的です。

それでは、実際に共同出願をする場合のメリットとデメリットについて順番に解説していきます。

共同出願をすると、特許権が共有となるため、共有となった場合の規定とあわせて紹介します。

共同出願のメリット

特許出願において煩雑な業務を共同で行うことができる点が挙げられます。

具体的には、拒絶理由通知がなされたときの対応なども複数人で行うことができるため、単独の場合と比べて検討をする際に様々な意見を得られる可能性が増えます。そして、出願審査請求などの対応業務においてもそのメリットを得ることができます。

また、共同出願の場合も、特許の取得や維持にかかる費用は単独出願の場合と変わらないので、費用を共同出願人同士で負担しあうことができ、費用の軽減にも繋がります。

権利化後の年金管理や期限管理なども共同出願人全員で行うため、期限を看過するリスクも軽減できます。

共同出願のデメリット

一方、共同出願のデメリットには注意が必要です。特許権を共有してしまうと、他の共有者の同意なく特許権の持分を譲渡したり、持分を目的として質権を設定することや専用実施権・通常実施権の設定もできなくなるため、自由に権利を売却したり、ライセンスをしたりということができなくなります。

その理由は、経済的な価値変動が見込まれる特許権の性質上、共同出願人同士の信頼関係が根底にあるからです。たとえば、A社の技術力を信頼して共同出願にしたのに、A社が勝手に特許を技術力を有していないB社に譲渡してしまったとなってしまうとA社と共同出願をした会社は困ってしまいます。

このような不都合を認めないため、特許法ではこのような制限がされています。

なので、特許発明それ自体の実施や、無断で特許を使っている人への差止請求、損害賠償請求といったことは単独で行うことができます。

まとめ

共同出願を検討する際は、法的なメリット・デメリットだけではなく、実体として他社とうまく連携ができるかという点にも注意が必要です。

共同出願人同士でトラブルにならないよう共同出願者の役割分担や権利帰属、実施の態様、発明への貢献度に応じた利益分配の仕組みについてしっかりと取決めを行うことが必要になります。

参考条文:特許法 第73条(共有に係る特許権)
第七十三条 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。
2 特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。
3 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について専用実施権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができない。