TLOとは、ズバリ
TLOとは、技術移転機関(Technology Licensing Organization)の略称で、「大学等おける技術に関する研究成果の民間事業者への技術移転の促進を図ることを主要業務とし、産学連携の仲介役・中核の役割を果たす技術移転事業者のこと」(参照:Wikipedia)をいいます。
少しわかりにくいので、「大学の技術やアイデア、発明などを特許出願し、適切な企業へ積極的にマーケティングを行い、技術移転に結びつける機関」と覚えておくといいでしょう。
経済産業省のHPなどでは、民間企業を意味する「産」と、大学などの「学」の仲介役と紹介をされています。
(参考:https://www.meti.go.jp/policy/innovation_corp/tlo.html )
なぜTLOが必要か
ポイントは「研究資源の活用」
我が国の大学等には、研究成果が多数存在し、その中には有望なイノベーションのシーズとなるものが多くあるにもかかわらず、大学には特許管理をする組織が存在せず、研究成果が産業に十分活用されているとはいえないのではないかという声があがりました。
そこで、企業において特許管理などを行う「知的財産部」のような組織が必要ではないかということから、大学の研究成果の特許化及び企業への移転(売却やライセンシング)を行うTLOの必要性が謳われはじめました。
そういった経緯から、平成10年に各大学におけるTLOの設立を政策的に支援する「大学等技術移転促進法」が施行されました。
TLOが整備されることによって、研究者は研究に専念しながらその成果の特許化・産業化によって更なる研究資金を得るという「知的創造サイクル」の仕組みが実現します。
「大学等技術移転促進法」に基づいて承認をされると、承認TLOとなり、同法をはじめいくつかの関係法規に規定された特許料の特例などの適用をうけることとなります。
具体的には以下のような措置を受けます。
特許料等の減免(特許法第109条の2、第195条の2の2)
第1年から第10年までの特許料及び出願審査請求手数料が2分の1に軽減されます。
バイドール特許の譲受け(産業技術力強化法第17条)
国が委託した研究及び開発の成果に係る受託者が所有する特許権等(バイドール特許)の移転又は実施許諾を受けるにあたって、国の承認を必要としない。
国立大学法人からの出資(国立大学法人法第22条)
国立大学法人から出資を受けることができる。
信託業の実施(信託業法第52条)
特定大学技術移転事業としての信託業の実施をするにあたって、内閣総理大臣の免許を必要としない。
債務保証(大学等技術移転促進法第6条)
特定大学技術移転事業の実施に必要な資金の借入について、独立行政法人中小企業基盤整備機構の債務保証を受けることができる。
技術移転先企業への出資(大学等技術移転促進法第7条)
承認TLOから技術移転を受けた中小企業に対して、中小企業投資育成株式会社による出資の要件が緩和される。
承認TLO一覧
まとめ
TLOは、大学の研究成果を産業において活用するためにあります。もし気になる特許などがあったら問い合わせなどをしてみると、新たな可能性が広がるかもしれません。