実用新案権とは
実用新案権とは、「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」(実用新案法第1条)を保護するための権利です。例えば、ベルトに取り付けられるスマートフォンカバーの形状に関する考案が、実用新案権の保護対象になると考えられます。ここにいう「考案」とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作」(実用新案法第2条第1項)のことです。特許法における「発明」(特許法第2条第1項)と対比して、小発明とも呼ばれます。
実用新案権とは、「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」(実用新案法第1条)を保護するための権利です。例えば、ベルトに取り付けられるスマートフォンカバーの形状に関する考案が、実用新案権の保護対象になると考えられます。ここにいう「考案」とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作」(実用新案法第2条第1項)のことです。特許法における「発明」(特許法第2条第1項)と対比して、小発明とも呼ばれます。
近年、「知財」というワードをよく聞くようになったと思います。昔は工業所有権という言葉が一般的だったとも言われていますが、この「知財」とは一体どのような内容なのでしょうか。「知財」というのは、「知的財産」の略称です。 そして、「知的財産」は知的財産基本法第2条により定義がされています。
特許は、審査官が審査を行います。審査官は特許の是非を判断するプロですから、特許査定あるいは拒絶査定をするにあたって厳正な審査をしています。しかし、何らかの行き違いがあって自分の特許が認められなかったら?あるいはほかの人が自分の特許を申請してしまったら? 特許法はこういったときに出願人などを救済するため以下の制度を設けています。
著作権とは、著作者の財産的権利を保護するための権利の総称をいい、これらは著作権法により保護されています。しかし、「保護」と一口に言ってもどんなメリットがあるのか、保護されるためには何をすればいいのかなど、一見身近に見えてもわからないことが多いのではないでしょうか。
特許はどのような場合に認められるのでしょうか。発明をしてから、発明者の側で何かする必要があるのでしょうか。この記事では、特許権を取得するまでに具体的にどのような手続を経る必要があるのかを見ていきたいと思います。
特許権は、「もの」ではなく、「アイデア」を保護するための権利である知的財産権の一種です。これら知的財産権の中でも特許権は特に産業的な発明を保護する権利にあたり、その保護の態様は特許法に規定されています。 こうした特許の性質上、特許に日常的に触れ合うことが無く、なんとなく敬遠されている方や、ご自身には関係ない話だと思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
意匠法とは、デザインの保護を図る法律です。しかし近年は、インターネットビジネスの発展やIoTなどの革新的な技術が普及した影響で、以前の意匠法ではデザインを十分に保護できなくなっています。そんな事情を踏まえて、現代に即した改正意匠法が2020年に施行されます。今回の法改正では、以前の意匠法と比べて抜本的な変更が数多く行われています。特に重要となるのが、保護対象となるデザインの拡充です。
知的財産とは、特許権や商標権、著作権などの目に見えない企業の財産を意味します。日本では、こうした目に見えない資産について、それを独占的に利用できる権利を保障しています。今回の記事では、そんな知的財産のウマい活用方法を7つご紹介します。
2019年9月24日IT関連企業の(株)アスタリスクが、(株)ファーストリテイリングの子会社である(株)ユニクロと(株)ジーユー(GU)を相手取り、「RFIDセルフレジ」に関する特許権侵害行為差止の仮処分命令の申立てを行いました。