実は、特許法には、せっかく取得した特許がはじめから存在しなかったことになってしまう制度があります。
もちろん何の根拠もなく存在しなくなるということはありませんが、一定の要件を充たした場合に特許がはじめから存在しなかったものとみなされます。
今回はそんな特許異議の制度について解説します。
特許異議の申立てとは
特許異議とは、ひとことでいうと、「特許登録の見直し」を要求する制度です。
「特許異議の申立て」は、特許登録はされたが、実は特許要件を充たしておらず、本来登録されるべきでなかった特許について、その特許がはじめから存在しなかったものとする制度です。
もちろん、いつでもこの「特許異議の申立て」ができてしまうとなると、特許権者はいつまでも自身の権利が確定しないことになってしまいます。
そこで、特許法は限られた一定条件を充たす場合で、特許掲載公報の発行から6ヶ月の間に限って行うことができると定めています。
特許異議の申立てができる人、提出書類など
特許異議の申立ては所定の期間内(特許掲載公報の発行から6ヶ月の間)であれば、誰でもすることができます。
ただ、前述のとおり特許異議の申立ては、公益的事由がある場合に限定されています。
特許異議の申立てについて定めた特許法第113条の各号に定められた、明細書の補正違反や新規性要、進歩性といった特許要件の欠如、条約違反等の事由に該当する場合に限り、特許異議の申立てを行うことができます。
特許異議の手続きと注意事項
特許異議の申立てをするには、特許異議の申立ての理由及び必要な証拠を記載した特許異議申立書を提出する必要があります。
また、改めてになりますが、あくまで特許異議の申立てが可能なのは特許掲載公報の発行の日から6月である点に注意をしましょう。
まとめ
特許異議の制度は、申立ての期間こそ制限されてはいますが、認められるとその特許権がはじめから存在しなかったものにすることができるという点から非常に強力です。
特許を出願する場合や調査をする場合などにおいて頭の片隅に置いておきましょう。
<参考条文:特許法 第113条(特許異議の申立て)>
第百十三条 何人も、特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り、特許庁長官に、特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の請求項に係る特許については、請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる。
一 その特許が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたこと。
二 その特許が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたこと。
三 その特許が条約に違反してされたこと。
四 その特許が第三十六条第四項第一号又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたこと。
五 外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないこと。
<参考条文:特許法 第114条(決定)>
第百十四条 特許異議の申立てについての審理及び決定は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。
2 審判官は、特許異議の申立てに係る特許が前条各号のいずれかに該当すると認めるときは、その特許を取り消すべき旨の決定(以下「取消決定」という。)をしなければならない。
3 取消決定が確定したときは、その特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。
4 審判官は、特許異議の申立てに係る特許が前条各号のいずれかに該当すると認めないときは、その特許を維持すべき旨の決定をしなければならない。
5 前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。