みなさんは特許の「移転請求権」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
特許は法的な権利であり、他人に譲渡をしたり移転をすることができます。
今回はどのような場合に特許の移転請求を行うことができるかを解説していきます。
特許の移転請求権とは
特許の移転請求権とは、その名の通り、特許権を自己に移転するよう請求する権利です。
しかし、この権利はいかなる場合においても認められるわけではなく、以下の要件を充たす必要があります。
移転請求が認められるための要件
移転請求は、その特許が以下のいずれかに該当する場合でないとすることができません。
①特許を受ける権利が共有であった場合で、他の共有者の同意を得ることなく特許出願がなされ、その発明について特許権が付与された場合
②冒認出願(特許を受ける権利を有しない者の特許出願)に対して特許が付与された場合
<参考条文:特許法 第74条1項(特許権の移転の特例)>
第七四条 特許が第百二十三条第一項第二号に規定する要件に該当するとき(その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に規定する要件に該当するときは、当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その特許権者に対し、当該特許権の移転を請求することができる。
なぜこのような制度になっているか
ここ最近は、複数企業間や、大学と企業 といったさまざまな共同研究・開発、オープンイノベーションが推進され、その結果として共同出願や特許の出願人と発明者が一緒でないケースが増加してきました。
研究の成果物である発明の権利は、共同開発者たちにおいて個別に取決めがなされることがほとんどで、その取決めは当事者間の契約の内容であることは外部から知ることができません。
加えて、そもそも研究の成果物の取扱についての取決めをしていなかったというケースもあります。
こうして、発明について生じた「特許を受ける権利」の帰属が不明確なまま、他の共同開発者が全て自己の発明であるとして出願し、特許権を取得してしまうといったことも起こり得ます。
このような場合において、本来の権利関係を回復し、真の権利者を救済するために平成23年に制定されました。
詳しい法改正の経緯はこちら:https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/h23/document/tokkyo_kaisei23_63/02syou.pdf
特許権の移転登録があったときは、特許権は初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなされます。
<参考条文:特許法 第74条2項(特許権の移転の特例)>
第七十四条
1(略)
2 前項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があつたときは、その特許権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなす。当該特許権に係る発明についての第六十五条第一項又は第百八十四条の十第一項の規定による請求権についても、同様とする。
3(略)
移転請求をする際の注意事項
特許権移転登録を受けるためには、特許権移転請求訴訟を提起し、判決を得る必要があります。
裁判所は、「移転登録請求をする者は、相手方の特許権に係る特許発明について、自己が真の発明者又は共同発明者であることを主張立証する責任がある」と判断しており、原告となるものは、自己が特許発明と同一内容の発明をしたことと、特許発明は自己が単独又は共同で発明したもので、相手方が発明したものでないことを主張立証する必要があります。
根本的な問題ですが、移転請求が認められるために必要な要件については主張できるようにしておきましょう。
真実は自分が権利者であっても、外部からそれが見える形になっていないと意味をなしません。
まとめ
特許は、一部の特許を除き、出願されてから20年で権利が消滅してしまいます。
冒認出願などを見つけた場合はすぐに移転請求をするようにし、自分の権利を守るようにしてください。
そういった状況にあることが分かった場合、すぐに専門家に相談することを強く推奨します。