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ブランディングの得意な企業が商標登録に熱心な理由

世の中にはブランディングの得意な企業とそうでない企業があります。

そして、ブランディングが得意な企業が必ず取得しているのが「商標」です。

みなさんは、スターバックスのマークを見るとコーヒーが飲みたくなったり、マクドナルドのロゴを見るとポテトやハンバーガーが食べたくなったりした経験はありませんか?
これもロゴ商標によるブランディングの一つです。そのマークを見るだけで「あの会社だ」「あの店だ」とお客さんが連想するようになったら、商標によるブランディングは成功です。

ブランディングがうまくいっている企業のロゴやデザイン、商品名は、それをみせるだけで消費者に追体験をさせるほどに、その企業のイメージを想起させます。

今回は、そんなブランディングが得意な企業がなぜ商標登録に熱心かという点について解説していきます。

商標権の特徴を理解している

商標権は、商標を保護して産業の発達と需要者の利益を保護することを目的としている「商標法」により規定されていますが、商標法の真の保護対象は商標に蓄積した業務上の信用であると考えられています。

商標登録をすると他者はその商標を使用できなくなりますので、商標登録をした人は安心して自身の登録商標でブランディング・事業展開をしていくことができます。

ブランディングが得意な経営者はこの性質を理解しているからこそ、まずビジネスの初めに自身の商標を登録することを考えます。

商標権侵害は想像よりも罰則が重い?

また、商標を意識せずにビジネスを始めると、「知らないうちに他人の商標を侵害していた」といったことも起こり得ます。

なお、他人の商標権を侵害した場合の罰則は以下の通りです。

商標権を侵害した人には、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金が科されます。懲役刑と罰金刑の両方が処されることもあります(商標法第78条)。

また、侵害者が法人である場合は、実行した人の処罰とあわせて3億円以下の罰金刑が科されます(商標法第82条)。

経営者としては当然これを避ける必要があります。

そして、これに加えて差止請求により広告の撤退、製品の回収などを余儀なくされ、さらに、これらの罰金とは別で損害賠償請求までされる可能性もあります。

リスクコントロールをしっかりとできる経営者であれば、この点は把握しています。

商標登録のための、“多くても数十万のコスト”でこのリスクを回避できるので、いい経営者であれば自社の商標を登録するでしょう。

失うことの大きさを理解している

ブランディングの得意な経営者であれば自身の事業が成功するために事業の拡大・拡張を企てると思います。

多額の宣伝広告費をかけて、必死にブランディングしてきた自社商標が有名になってきたタイミングで、同業他社にその商標を登録されてしまうと、仮にその商標を先に使用していたとしてもその商標の権利者は「その商標を登録した人」になります。

たしかに、商標法には「先使用権」という権利が規定されており、商標登録をしていなくても、①他者が商標登録する前からその商標を使用していたことと、②その商標が相当程度有名であることを要件に使用が認められるケースがあります(商標法第32条)。しかし、これは裁判で、原告と被告の主張を聞いた後に認められるかが決定されるものなので、裁判の審理次第で、先使用権が認められるかはケースバイケースとなっています。そんな不安定な権利をあてにして事業展開を考える経営者はいい経営者とはいえません。

また、先使用権が認められたとしても、商標登録をした他者から混同を防ぐための表示をするよう請求される場合もあるので(商標法第32条2項:混同防止表示付加請求権といいます)、自由に商標を使うことができなくなる可能性もあります。

もちろん、他者がその商標を商標登録し、先使用権が認められなかった場合は自分の商標を使用することはできなくなり、これまでその商標を使って積み上げてきたブランドを失うこととなります。

いい経営者は、事業撤退を考えている場合以外は、その事業に関する商標を登録するのが事業展開にとって必要不可欠であることをしっかりと把握しているのです。

商標登録をするにはどうすればいいか

一番多く取られている方法は、Googleなどで商標登録について検索し、上位に出てきた弁理士事務所のメールフォームなどで弁理士に依頼をするか、自身で出願案を作成し、特許庁に書類を郵送し・・・
という方法です。

しかし、これらの方法だとかなり時間がかかってしまいます。

Tokkyo.Aiでは、Webで手軽に低コストで商標出願の相談や依頼ができるオンライン商標出願依頼サービスを提供していますので、まずは一度利用してみてください。

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