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特許を取るならスピードが大事!先願主義とは

発明になりそうなものを思いついたのであれば特許の取得を検討するでしょう。

誰でも、特許を取得するのであれば他人に権利を取られる前に早く特許を申請しないといけないというような発想に至ると思いますが、その点について特許法がどのような定めを置いているかご存知でしょうか。

今回は、特許法が定める「先願主義」と、同時に他人と同じような特許の出願をしてしまった場合に特許法がどのような定めによって、どのような解決方法を図っているかを解説していきます。

先願主義とは

先願主義とは、同じ発明について複数の出願があったときには、最先の出願人のみが特許を受けることができることをいいます(特許法 第39条1項)。

発明を公開する代償として独占排他的権利を付与するとした特許法の趣旨から、最も先に特許出願をした人に権利を付与するとしています。

なお、発明が特許となるかを審査してもらうために出願審査請求などの別の手続きが必要となりますが、出願審査請求がなされているか否かといった点は先願とは関係がなく、あくまで「誰が最初にその特許を出願したか」が判断のポイントとなる点に注意が必要です。

同じ発明について同時に特許出願がされた場合

同じ研究分野の企業が特許出願を行う場合、同じような発想に至り、同じような特許出願がなされることは珍しくありません。

特許法は第39条2項以下で、同一の発明について二以上の出願があった場合にどの出願について特許を認めるかという点についても定めています。

特許法 第39条2項は、

同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その発明について特許を受けることができない。

と定めています。

つまり、協議により特許を受けることができる出願人を定めることになります。協議がまとまれば、その結果を特許庁長官に伝えて、審査へとすすめることができます。

共同出願とする事は可能なので、話し合い次第となります。

では、協議が不成立となってしまった場合はどうなるでしょうか

相手方との協議が不成立となった場合

なお、その協議が不成立であればいずれの出願人も特許を受けることができません。

いずれも特許を取得しないとする選択ももちろんアリですが、特許を取得し、発明を独占できることはビジネス上非常に有用なので、協議の中で特許が認められないほうには無償ライセンスであったりと様々な手段を検討して、自社だけでなく市場の成長性といった観点も考慮し、最善の選択をできるようにする必要があるのではないでしょうか。

<参考条文:特許法 第39条(先願)>
第三十九条 同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。
2 同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その発明について特許を受けることができない。
3 特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合において、その特許出願及び実用新案登録出願が異なつた日にされたものであるときは、特許出願人は、実用新案登録出願人より先に出願をした場合にのみその発明について特許を受けることができる。
4 特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合(第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(第四十四条第二項(第四十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)に係る発明とその実用新案登録に係る考案とが同一である場合を除く。)において、その特許出願及び実用新案登録出願が同日にされたものであるときは、出願人の協議により定めた一の出願人のみが特許又は実用新案登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許出願人は、その発明について特許を受けることができない。
5 特許出願若しくは実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その特許出願又は実用新案登録出願は、第一項から前項までの規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。ただし、その特許出願について第二項後段又は前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。
6 特許庁長官は、第二項又は第四項の場合は、相当の期間を指定して、第二項又は第四項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を出願人に命じなければならない。
7 特許庁長官は、前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、第二項又は第四項の協議が成立しなかつたものとみなすことができる。