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特許権の存続期間は?残りの期間の確認方法も解説

特許権とは、発明者のみが受けることのできる権利です。この権利により、発明を独占的に利用することが認められています。しかし、どれだけ画期的な発明であっても、特許権は一定期間で消滅してしまうのです。今回は、その特許の存続期間について詳しく見ていきたいと思います。

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特許の存続期間とは

原則の存続期間

特許権の存続期間は原則、特許を出願した日から20年と定められています。

ここで注意が必要なのが、特許が登録されてから20年ではないという点です。特許出願をしてから1年以内に登録された場合でも、出願から3年以上経過して登録された場合でも、特許の存続期間は原則、特許出願日から20年になります。つまり、特許出願から登録までが早いほど、特許権の有効期間は長くなるということです。

存続期間を過ぎるとどうなる?

特許権の存続期間中は、特許権者・専用実施権者・通常実施権者のみがその特許を利用できます。しかし、特許権の存続期間が終了すれば、特許掲載公報又は出願公開によって公開された情報を利用して、誰でも自由に特許発明を利用できるようになります。

特許が20年以内に消滅する場合もある

(1)特許料を納めない
特許権を維持して更新するためには、特許の登録がされてから4年目以降も毎年分の特許料を納付期限までに納める必要があります(1~3年分は登録時に納付します)。

(2)相続人がいない
特許権者が相続期間内に死亡した場合、特許権も相続の対象になります。相続人のいない特許権については、相続人の捜索の公告期間内に相続権を主張するものがいないと消滅します。

(3)特許権を放棄する
特許権者により特許権が放棄された場合は消滅しますが、放棄ができない場合もあります。例えば特許権者から通常実施権を許諾された者が存在する、つまり、その特許を用いてライセンス契約をしている場合、相手方の承諾がある場合のみ特許権を放棄できます。

特許の存続期間を延ばすことが出来る!

例外的に、20年の特許存続期間を延長することが可能です。存続期間の延長が認められるケースは主に以下の2つ挙げられます。

特許庁の出願審査が遅れた場合
特許法67条2項によると、特許出願日から起算して5年を経過したとき、または出願審査の請求があった日から起算して3年を経過したときは、特許権の存続期間延長が認められます。

医薬品・農薬などの政令処分を必要とする発明の場合
たとえば、発明が医薬品や農薬である場合、薬機法という別の法律により発明の実施(販売や製造等)をするには監督官庁の承認が必要というルールになっています。それにより、特許の実施ができない期間が生じるため存続期間を最大5年延長することを認めています(特許法67条4項に定められています)。

存続期間の確認方法

特許の有効期間は、弊社の特許検索エンジンTokkyo.Ai(https://www.tokkyo.ai/)を利用することで誰でも簡単に検索できます!

Tokkyo.Ai(https://www.tokkyo.ai/)の検索窓から、気になる発明品や発明家を検索してください。

存続期間がある特許は登録されていることが前提なので、「ステータス」から「登録」を選択して「適用」をクリックすると、登録されている特許に絞り込んで検索が出来ます。

そして検索結果から気になる発明をクリックしてみてください。

発明の名称をクリックすると、詳細を見ることが出来ます。

下図赤枠部分に、「有効期限予定日」が載っています。このように一目で特許権の有効期限を確認することが出来ます。

さらにページ下部の「行政記録」タブからは、審査記録や登録記録について細かく確認できます。

下の図は、時系列に特許取得の経過などについて視覚的にわかりやすく表しています。

また、ページ下部にある「審査記録」からは、時系列に特許取得までの経過情報が記載されているので、その発明の審査経過を確認するのに役立ちます。

これらの情報から、その企業にとってその特許がどれほど優先されているか分析することが出来ます。

審査経過の分析方法についてはこちらの記事をご覧ください。

【知財分析入門】特許の「審査経過情報」から重要特許を炙り出す方法を解説

まとめ

発明品を独占的に利用することが出来る権利である特許権。特許権の存続期間について、ポイントは「特許出願日から20年」です。

特許権にも存続期間があることを知っておくことで、すでに消滅してしまった特許権を活用することで、新たな発明を生み出すことにつながるかもしれません。

参考記事:Jplatpatがメンテナンスでも安心、無料で特許・意匠・商標が検索できる検索エンジン「Tokkyo.Ai」