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同日に発明が・・・特許権は誰のもの?

いままでにない斬新な発明をしたと思っていても、地球上にこれだけたくさんの人間がいるわけですから、同じ日に同じことを思いつく人がいても何ら不思議ではありません。

そこで、もし同じ時期に同じものについての発明がなされ、同じ日に特許を出願した場合だと、誰がその特許権の権利者になるのでしょうか。

発明しただけでは保護されない

大前提として、何かを発明したとしてその発明が法的に保護されるためには特許出願をしたりと、権利化をはじめ、法律要件に適合する形で保護をする必要があります。
※厳密には、特許権を取得する以外にも発明が保護される可能性はあるのですが、明確であることから今回は特許権を取得する前提で話を勧めたいと思います。

具体的なルールは特許法に定められている

特許を同時に出願した人については、特許法でその処遇について規定されています。

特許法第39条(先願)
同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。

https://legalsearch.jp/detail/law?law_info=334AC0000000121&keyword=%E7%89%B9%E8%A8%B1%E6%B3%95

この39条は、同一の発明について複数の権利が重複して成立することを防ぐための規定です。

このルールによると、同じ発明について2人以上が特許出願をした場合は、「最先の特許出願人のみ」、つまり、先に特許を出願した人だけが特許を受けることができることとなります。

これを「先願主義」といいます。

なお、“どちらが先になるか”というのは、発明をした日ではなく、実際に「出願をした日」が基準になるので注意が必要です。
※先後願の基準日を「発明日」としてしまうと、その特定が困難であるということが理由になります。

もし、同日に同じ発明が出願された場合は、特許庁長官が同じ日に出願した人に対して「協議命令」を出します。それに基づいて出願人同士で協議をして、特許を受けることができる1名を決定します。
※特許を受けることができる人が決まった場合には特許庁へ届出が必要になります。

もしここで協議が成立しなかった場合は、誰も特許を受けることができなくなってしまうので注意が必要です。

特許法第39条(先願)
第2項  同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その発明について特許を受けることができない。

まとめ

いかがでしょうか。今回のタイトルに対する回答をすると、同じ日に同じ発明をし、同じ日に出願をしたら、特許法に基づいて協議を行うこととなります。そこでさまざまな条件について話し合いをすることになるわけですが、そういった交渉事には時間もお金もかかるので、実際はとにかく早く出願をする選択しかないといえます。

なお、先願が放棄されたり、取り下げられたり、却下をされたり拒絶査定が確定するなどした場合は自分の発明が後願であっても特許を受けるチャンスとなります。

なので、あきらめずに経過を見てチャンスを伺うことも手段としてはアリではないでしょうか。