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商標権は、商標を保護して産業の発達と需要者の利益を保護することを目的としている商標法により規定されていますが、商標法の真の保護対象は商標に蓄積した業務上の信用であると考えられています。優秀な経営者はこの性質を理解しているからこそ、まずビジネスの初めに自身の商標を登録することを考えます。
商標は、特許庁への出願をせず未登録のままでも、TMというマークを付して自己の商品・サービスであることを表示できます。しかし、特許庁に出願して登録商標となれば、Ⓡというマークを付して登録商標であることをアピールすることができ、また商標権を取得することができます。商標権を取得することで、その商標を独占排他的に使用することができるようになります。
商標法上の登録をされた登録商標には、Ⓡというマークが付すことで自社製品を認識させることができます(登録済みを意味する「Registered」の略です)。また、登録されているか否かに関わらず、商標として使用されているものにはTMというマークを付することができます(Trade Markの略です)。