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職務発明とは?発明者が受け取れる「相当の利益」についても解説

職務発明という言葉を聞いたことがありますか?

職務発明とは、企業の従業員などが、その業務範囲において発明したものをいいます。

今回は職務発明の定義や規定、どのような場合に問題となるかについて解説していきます。

職務発明規定は「発明のインセンティブ」喚起のための規定

職務発明とは、従業員が会社の職務として行った発明をいいます(細かい定義は後ほど解説します)。

特許庁は、職務発明制度の趣旨について、以下のように説明をしています。

職務発明制度は、「使用者、法人、国又は地方公共団体(使用者等)」が組織として行う研究開発活動が我が国の知的創造において大きな役割を果たしていることにかんがみ、使用者等が研究開発投資を積極的に行い得るよう安定した環境を提供するとともに、職務発明の直接的な担い手である個々の「従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(従業者等)」が使用者等によって適切に評価され報いられることを保障することによって、発明のインセンティブを喚起しようとするものである。

(引用元:https://www.jpo.go.jp/system/patent/shutugan/shokumu/shokumu.html

その規定は特許法第35条に規定されており、職務発明の特許を受ける権利等の承継等に関しては、従業者等は、使用者等に比べ交渉力が弱く、不利な立場になりがちであることから、従業員を保護するため職務発明対価についても「相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利」という権利について規定されています。

ただ、たしかに従業者等は使用者等と比べて不利な立場になりがちですが、一方で使用者等は職務発明がされるまでの間、従業者に対してオフィスや研究施設などの場を提供したり、あるいは経費として金銭的な負担をしたりと、直接間接を問わず、その発明の完成に大きく貢献しています。

これらのことを考慮した結果、定められた規定となっています。

すなわち、「職務発明」の規定は、企業などの「使用者等」と従業員などの「従業者等」の間の衡平を考えたうえで定められたものということができます。

どこまでが「業務範囲」にあたるか

【定義】

「職務発明」は、特許法第35条で「その性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明」と規定されています。

【要件】

このことから、職務発明にあたるといえるためには、以下の要件をみたす必要があります。

  1. 「使用者等の業務範囲」に属している必要があります
    たとえば、使用者である法人が自動車メーカーであれば、従業員がした発明は自動車に関するものである必要があります。
  2. 従業者等の「現在又は過去の職務に属する発明」といえる必要があります
    従業者等とは、会社の従業員などをいいますが、これは、同じ企業内において職務を変わった場合、転任前の職務に属する発明を転任後にした場合も職務発明ということになります。
    そして、「職務に属する発明」とは、必ずしも発明をすることそれ自体を職務としている場合に限りませんが、たとえばウェブデザイナーが携帯電話の部品について発明したような場合は含みません。つまり、ここにいう「業務範囲」は、ある程度発明活動に関する職務に限られます。

「職務発明」と認められるとどうなるか

これらの要件をみたして「職務発明」と認められた場合、法人などの使用等には、その発明を無償で実施することができる「実施権」が認められることとなります(「法定通常実施権」といいます)。

また、社内規定や契約であらかじめ「特許を受ける権利を法人などの使用者等が承継する」旨を定めておくと、発明がなされ「特許を受ける権利」が発生次第、使用者等にその権利が承継するため、使用者等はすぐにその権利を取得することができます。

発明した従業員がもらえる相当の金銭その他の経済上の利益

発明した従業員は、「金銭その他相当の利益」を受け取ることができます(特許法第35条第4項)。金銭はもちろんのこと、たとえば、後述のような留学の機会の付与やストックオプションの付与等の金銭以外の経済上の利益の付与であっても「相当の利益」と認められています。

ただ、社内でみんなの前で表彰状を送るだけの場合など、発明者の名誉を表するだけのものは、「経済上の利益」に含まれません。

具体的な内容については、特許法第35条第6項に定められている、「経済産業大臣は、発明を奨励するため、産業構造審議会の意見を聴いて、前項の規定により考慮すべき状況等に関する事項について指針を定め、これを公表するものとする。」という規定に基づき、平成28年4月22日に経済産業省告示として公表された「発明を奨励するための相当の金銭その他の経済上の利益について定める場合に考慮すべき使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況等に関する指針」に列挙されています。

(参考:https://www.jpo.go.jp/system/patent/shutugan/shokumu/document/shokumu_guideline/guideline_02.pdf

これによると、職務発明をした従業者等から、意見(質問や不服等を含む。)を聴く機会を設け、あらかじめ社内にて「相当の利益」について定めておく必要があります。

なお、金銭である必要はなく、以下のようなものも「相当の利益」に含まれると示されています。

①使用者等負担による留学の機会の付与
②ストックオプションの付与
③金銭的処遇の向上を伴う昇進又は昇格
④法令及び就業規則所定の日数・期間を超える有給休暇の付与
⑤職務発明に係る特許権についての専用実施権の設定又は通常実施権の許諾

企業は、実際に職務発明に関係する従業員がどのようなものを求めているかといったことを考えたうえで規定を策定する必要があります。

参考条文:特許法第35条(職務発明)
第三十五条 使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。

2 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ、使用者等に特許を受ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、又は使用者等のため仮専用実施権若しくは専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効とする。

3 従業者等がした職務発明については、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から当該使用者等に帰属する。

4 従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき、又は契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において、第三十四条の二第二項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは、相当の金銭その他の経済上の利益(次項及び第七項において「相当の利益」という。)を受ける権利を有する。

5 契約、勤務規則その他の定めにおいて相当の利益について定める場合には、相当の利益の内容を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、相当の利益の内容の決定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより相当の利益を与えることが不合理であると認められるものであつてはならない。

6 経済産業大臣は、発明を奨励するため、産業構造審議会の意見を聴いて、前項の規定により考慮すべき状況等に関する事項について指針を定め、これを公表するものとする。

7 相当の利益についての定めがない場合又はその定めたところにより相当の利益を与えることが第五項の規定により不合理であると認められる場合には、第四項の規定により受けるべき相当の利益の内容は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。